改正国籍法1月1日施行 12月16日窓口対応と連携を確認
2008 年 12 月 19 日 : 「好きです!日本」前衆議院議員赤池まさあきの国政ニュース · コメント(0)
赤池誠章です。いつもご支援ご指導ありがとうございます。
ご意見ご提言ご激励等の書き込み、感謝感激です。
個別書き込みに対応できていないことについて、ご容赦ください。
●改正国籍法が来年1月1日に施行―16日国籍議連でチェック
日本人の父の認知だけで、外国人母の子に日本国籍を与える、改正国籍
法が、1月1日施行となります。マスコミは、相変わらず、外国人の子
供が可哀そうという感傷的な報道をたれ流しています。
12月16日(火)に「国籍問題を検証する議員連盟」(平沼赳夫会長)
を開催しました。国会議員本人が20名参加してくれました。代理も30
名近くなり、会議室が一杯となりました。
●届出時に8種類の書類を添付
法務省民事局から改正国籍法の省令と通達の説明を受けました。
全国200か所にある法務局の窓口での国籍取得届については、省令と
して、以下の施行規則となります。
(1)認知を繰り返したかどうかを確認するための父の戸籍謄本
(2)本当に生まれたどうかを証明する出生を証する書面(出生届、出生
証明書、母子手帳等)
(3)認知に至った経過等を記載した父母の申述書
(4)母が懐胎した時期に係る父母の渡航履歴証明書
(5)その他実親子関係を認めるに足りる資料となっています。
(5)については、具体的には通達で定めています。通達は以下です。
ア、外国で認知された場合、その外国の方式による認知証明書
イ、父の日本における居住歴を証する書面(住民票など)
ウ、母と子の外国人登録原票の証明書
エ、子とその父母の3人が写った写真
そして、窓口の受付で虚偽の疑いがある場合は、法務省民事局長へ速や
かに報告するものとしており、受付後に疑義が生じたときは、文書で照会
したり、関係者宅等に行って事情聴取等を行い、事実関係を調査すること
になっています。
届出のときは、父母双方が出頭するように求め、受付後に経緯等の申述
書の内容から、直接聴取することとなっています。ただし、認知裁判が確
定しているときはその限りではありません。
認知した後、日本人父が死亡したり、行方不明になっているときは、父
からの申述書や渡航履歴証明書が提出されないので、受付後に父母の出入
国記録等を取り寄せるなど父子関係の有無を確認するための調査を行うこ
とになっています。
そして、虚偽認知の場合は、捜査関係機関に通報することとされています。
以上が、窓口での不正防止策です。現行法の枠内での精一杯の措置という
ことです。法案自体に問題があるのですから、施行規則や通達では当然十分
とはいえません。
●捜査関係機関の対応は
また、法務省入国管理局、警察庁にも来てもらい、偽装結婚や偽装認知
について実態を聞きました。偽装結婚については、入管で疑わしいものは
積極的に警察に通報して、取締をしているとのこと。それは、5年間で
173件の立件につながっています。
しかし、偽装認知については、入管では分かりようがなく、警察ではい
わゆる「協力者」からの通報に頼っており、5年間で3件の立件しかあり
ません。今後増えるであろう偽装認知に対して、警察庁では積極的捜査及
び立件を都道府県警察本部に通知するとのことですが、前述した法務局の
窓口対応とあいまって、連携強化が不可欠です。取締については、法務局
の窓口対応が全てです。
法務省民事局は、既に帰化申請について、法務局で対応しており、素行
調査等も行っており、体制は十分だと自信を示していますが、果たして大
丈夫でしょうか。
今後、定期的に国籍議連を開催し、不正認知などがあった場合は、再度
法改正すべく、頑張りたいと存じます。
