「政教分離」違憲判決は間違い!
赤池誠章です。いつもお世話になっております。今年一年「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、全身全霊で駆け続けます!
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●最高裁「政教分離」で違憲判決
1月20日(水)「砂川政教分離裁判」が最高裁で行われ、違憲判決が出ました。私は、政教分離についての裁判であり、その上違憲判決が出たということで、最高裁がまたやったかとの思いを抱きました。なぜなら、2年半前国籍法の違憲判決が出て、法改正をめぐり、審議が行われました。私は衆議院法務委員会委員として、その過程で、違憲判決がいかに国民常識からかけ離れているかを知り、「最高裁でも間違っているものは間違っている」と法務委員会で批判した経験があるからです。(その時の「改正国籍法」の質問内容はこちらへ)
翌日21日(木)、マスコミ各社は、今回の最高裁の違憲判決を大きく取り上げています。違憲判決の全文が手元にないので、各社報道に基づいて、以下論を進めます。
●砂川政教分離訴訟とは?
今回の訴訟は、北海道砂川市(札幌市と旭川市の中間にある人口1万9千人の内陸平野部の市)が、(1)市有地を空知太(そらちぶと)神社の敷地として無償で使わせていること、(2)富平(とみひら)神社の敷地になっていた市有地を地元町内会に無償譲渡したという2点が、宗教団体のために公金を支出し特権を与えることを禁じた憲法の政教分離規定に違反するかどうかが、争われました。元中学教諭でクリスチャンの79歳男性(同市在住)らが、平成16(2004)年に砂川市長を相手取り、明け渡しを求めないことなどの違法確認を求めたという2件の訴訟です。
空知太神社は、明治時代に農村の豊作祈願のため建てられたもので、昭和23(1948)年国有地にあった神社のほこらが、現在の場所(当時は私有地)に移設されました。空知太神社は、上の写真の通り、市から補助金を受けた地元町内会が昭和45(1970)年、町内会館と神社が一体となった施設を市有地に建設します。鳥居があり、その先に「空知太会館」の文字が入った建物があり、右側の入口の上には「神社」の文字が入っています。市は市有地の無償使用を認めてきました。普段宮司はいませんが、毎年の春と秋には市内の別の神社から宮司の派遣を受け、例大祭が催されています。氏子の役員などの世話人15人が運営。これとは別に、神社が納められている町内会館「空知太会館」の運営は町内会と老人クラブ、神社役員会でつくる運営委員会が行っている。初詣でと4、9月の例大祭で会館を使用している神社側は年間6万円の使用料を運営委に支払っているという。氏子総代は「今も初詣でに200~300人余りの参拝者がある」と述べ、地域に根付いているといいます。1審、2審ともに、市側が撤去を求めないのは違憲であるとしています。最高裁は違憲として、ただし撤去については具体的方法を検討すべきとして、高裁に差し戻しました。
富平神社も、空知太神社と同様に、明治時代に豊作祈念のために建てられ、私有地にあった神社を大正11(1922)年に建て替えた際、住民が敷地を市に寄付。その後、市は神社の敷地として市有地の無償使用を認めてきました。今回の原告が監査請求を行い、市は平成17(2005)年、富平町内会を土地の所有権登記ができる「地縁団体」として認可し、土地を町内会に無償で譲渡しました。町内会は年間約2万円の固定資産税を市に納めているといいます。1、2審判決とも「無償譲渡は市有地に神社が存在することを解消するのが目的」として合憲とされています。最高裁も、同様に合憲判断を下しました。
●各地へ多大な影響
この判決は、各地へ多大な影響を及ぼします。21日付の朝日新聞北海道版は次のように伝えます(要旨)。
最高裁の違憲高裁差し戻し判決を受けて、当事者である砂川市は、空知太神社の鳥居を撤去するか、市有地を賃貸するか売るか、神社をどこかに持って行くか。地元住民の理解を得られる、一番いい方法を探るという。同市によると、空知太神社の土地を有償の賃貸契約にした場合、年間賃料は約120万円になるとの試算をしており、とても「地元で負担できる金額ではない」。また、同市は、市有地を無償提供している神社がさらに2つある。
同じ北海道の苫小牧市は、7つの神社に土地を無償で貸しており、「それぞれ町内会のお祭りで年に1、2回使われる程度で宗教性はないが、違憲判決は無視できない。ただ、売却や有償契約は住民に負担を強いることになるので、まずは地元と話し合いたい」という。
北広島市は、2つの神社に土地を無償で貸しており、「違憲状態と指摘された以上、解消しなければいけないが、差し戻し審で打ち出された解決策と食い違っても問題になる」という。
室蘭市は、市有地に5つの神社が建っており、「戦前から建っていて経緯がはっきりしない。無償契約の書面もないので、何らかの契約はしなければならないだろう」と話している。
北海道の道有地の無償提供もある。札幌市豊平区の中の島神社は精進川の河川敷にあったが、79年に国から土地を無償譲渡。道は町内会側と売却交渉を続けたが、価格面で折り合えていない。道札幌土木現業所は「判決を受け、有償貸し付けの交渉を地元としたい。道有財産なので貸付期間を限定する必要があり、これも相談したい」という。
一方、すでに無償提供を見直した自治体もあるといいます。
旭川市では、訴訟を支援した「政教分離を守る北海道集会実行委員会」のメンバーが06年5月、類似ケースの有無を公開質問状でただしたことなどがきっかけになった。06年7月に一つの神社が民有地に移り、翌月は別の神社で町内会と有償契約。07年3月には、さらに別の神社で市有地を自治会に売却した。
千歳市も06年4月、神社の町内会と賃貸契約を結んだ。同年3月、空知太神社訴訟の一審・札幌地裁で違憲判決が出たことも影響したという。
北海道でこれだけあるのですから、全国にはどれだけ影響するのでしょうか。砂川市は裁判所の中で同様の事例が全国に「約1千件」、原告側は「2千件以上」あると言っています。
●各宗派にも影響が
同日付の読売新聞は次のように伝えています。
財務省や文化庁などによると、神社は明治時代に国家管理となり、敷地も公有地化された上で無償で貸与された。しかし戦後、政教分離の観点から、「社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の処分に関する法律」に基づき、無償で譲渡されるなどした。
国有地以外の公有地も国の通知によって同様の扱いになっており、現在、宗教法人化している神社約8万社の敷地は基本的に神社の所有になっていると見られる。ところが、国内には宗教法人化していない“地域の氏神様”のような小さな神社や、神社と一体化し、ふだんは公民館として利用されている施設も多数ある。今回の両神社もこうしたケースで、大法廷は「無償譲渡の申請が出来ないまま、神社などの敷地になっている公有地が相当数残っていることがうかがえる」と指摘している。
また、公有地である公園内の慰霊施設で仏教式による慰霊祭が営まれていたり、殉教碑の前でカトリック式のミサが行われていたりするケースもあるなど、神道だけの問題ではないとの指摘もある。
実際、関東大震災の犠牲者を慰霊する仏式の東京都慰霊堂(墨田区)や、伊達政宗の家臣をまつったキリスト教式の後藤寿庵廟(岩手県奥州市)などがあると言われています。東京都公園課は「仏式の施設という認識はなく、法要も公園を管理する財団法人の主催」として問題はないとの認識を示しています。
●政教分離規定と判例
日本国憲法には、政教分離について次のような規定があります。
<憲法20条(信教の自由)> (1)信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない(2)何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない(3)国およびその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
<憲法89条(公の財産の用途の制限)> 公金その他の公の財産は、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、(中略)これを支出し、またはその利用に供してはならない。
政教分離訴訟では、今回を入れて最高裁で12件(大法廷では4件目)あり、津地鎮祭訴訟の最高裁判決(津市が市体育館の起工式を神道方式で行い、公費を支出したことが合憲。昭和52年1977年)が、憲法が禁じる国・自治体の宗教的活動を「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教に対する援助や圧迫などになる行為」と示し、「行為の目的や効果が、わが国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超える場合には許されない」としました。政教分離の限界を示したのです。この「目的・効果基準」がその後の判断の基準になっています。訴訟自体は合憲となった。違憲判決は、愛媛玉ぐし料訴訟(愛媛県が靖国神社の玉ぐし料を公費で支出)以来となりました。
今回の最高裁では、従来の「目的・効果基準」では判断が難しいということで、判決は、国や自治体の行為が政教分離原則に反するか否かは《1》施設の宗教的性格《2》無償提供の経緯や態様《3》一般人の評価-を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断する必要があるという新基準を提示。従来、用いられてきた「目的効果基準」は使いませんでした。
●政教分離とは
そもそも政教分離とは、日本では国や地方自治体が宗教的に中立であることを要求する憲法上の原則です。国家と神道の密接な結びつきが戦争突入につながったと考えた連合国軍総司令部(GHQ)が、昭和20(1945)年に神道指令(『国家神道、神社神道ニ対スル政府ノ保証、支援、保全、監督並(ならび)ニ弘布ノ廃止ニ関スル件』)を出し、神道が政府から徹底的に排除されました。それによって、各神社は存亡の危機に立ち、日本人の生活規範・慣習・文化であった「神道」が「宗教」の枠内に組み込まれ、各神社も存続の為に「宗教法人」の道を選ばざるを得なくなりました。これを背景に、信教の自由を保障するため、日本国憲法に政治と宗教を分離する規定が盛り込まれたのです。
政教分離原則は、フランス革命によって、「自由平等博愛(友愛)」のスローガンのもと、政教一致の王(国教の祭祀者)を殺し、神に代わり「人権」の尊重を歌い、封建制という歴史伝統から人間を解放したことになっています。その反面、王制を支持する人々を大虐殺しました。日本人はフランス革命と戦後日本国憲法の影響によって、近代国家はすべて政教分離していると思っています。しかし、世界では国教を持つ国は数多くあります。イギリスやデンマーク、ノルウェー、アイスランド、フォンランド、ギリシア、チュニジア、サウジアラビアなどです。アメリカは、国家と教会の分離を定めたものであり、大統領が聖書に手を置いて就任式で宣誓する通り、キリスト教の伝統は尊重されています。世界の国々によって、それぞれの歴史と文化によって、政治と宗教の関わりは多様だと考えた方が良いでしょう。
●原告の生き方
今回訴訟した2人の原告について、東京新聞が以下のように報道しています。
原告79歳の兄は戦時中、満州に出征、24歳で戦死。敗戦後、母親は「兄さんは靖国神社にはいない。お母さんの胸の内に帰って来ている。戦争中には、そんなことは言えなかった。おまえは自分の善かれと思う道を進みなさい」といったことが心に残る。原告も、戦地に向かう兵隊を万歳して送り出し、神社に参拝し、カミソリで自分の指を切って「大和魂」と書く軍国少年だった。15歳の時、両親に内緒で予科練の試験を受け合格したが、出征前に敗戦を迎える。キリスト教との出合い、「戦前、戦中にたたき込まれた国家神道とはまったく違う世界観があった」と感じ、17歳で入信。苦学の末、31歳で中学校の英語教師に。「明治政府で植え付けられた教育、政策がいかに間違っていたか。新しい憲法の下で、子どもたちに植え直したかった」という。教員を退職した翌年の18年前。市有地に神社が立っていることを知った谷内さんが市に公開質問状を出すと、市の総務部長と一緒に助役が谷内さん宅を訪ねてきて、助役は「谷内さんの言うことは分かる。少し時間がほしい」と説明したが、市側はその後、5年間、何の対応も取らなかった。一審札幌地裁の裁判官が現地調査に訪れた際、敷地内にあったご神木が抜かれており、「市側の対応は許せない」と谷内さんは憤る。
一緒に原告となった87歳男性は、79歳原告の兄と一緒に出征。戦犯としてチャイナの刑務所に入れられた経験がある。この訴訟を「人生を取り戻すために戦う」という。(東京新聞平成22年1月21日)
●平和遺族会で知り合う!!!
さらに、同日付の朝日新聞北海道版では、東京新聞に掲載されていないことを次ぎのように伝えています。
30代後半に住んだ地域で、神社の祭典費が住民から強制的に徴収されていることに疑問を持ち、政教分離の問題に関心を強めた。定年後、空知太神社の土地が市有地と知り、提訴に踏み切った。
もう一人の原告、高橋政義さん(87)とは、首相らの靖国参拝に反対する「滝川平和遺族会」の活動で知り合った。高橋さんは太平洋戦争で中国大陸に出兵。今回の裁判の意見陳述では「幾多の罪を重ねた自分を深く反省します」と謝罪から始めた。
戦前の教育や国家神道に影響を受けた体験を踏まえて、「政教分離の原則は、日本国民やアジア太平洋地域の人々に甚大な被害を与えた反省から生み出された」と指摘。「私は宗教としての神社神道を否定も肯定もしない。公の財産を宗教上の組織団体のために使うことに異議を申し立てる」と訴えていた。(1月21日朝日新聞北海道版引用)
●護憲反戦運動の一環
私赤池は、この原告らの生き様の記事を読んで、暗澹たる思いにかられます。個人としては、同情を禁じ得ないわけですが、昭和一ケタ世代が陥っているパターンに見事にはまってしまっているからです。
熱狂的な軍国少年→敗戦→ショック→占領政策=ウォーギルト・インフォメーション・プラグラム(戦争罪悪視政策、自虐史観、教科書の黒塗り等)=憲法・教育基本法→反戦平和+政教分離等。クリスチャンで英語教師となると、余計そうでしょう。
もう少し上の年代である87歳の原告は、チャイナでの戦犯容疑で刑務所に入っていたといいます。そうなると、中共から日本は悪、社会主義共産主義が善という戦犯教育を受けていた可能性もあります。
そして、何といっても2人は「平和遺族会」の活動で知り合ったという経緯です。平和遺族会とは、天皇の戦争責任を追及し、靖国神社参拝は亡国の道ということで、護憲反戦運動を繰り広げている方々です。現在、全国平和遺族会連絡会議代表を務めている方は、クリスチャンで、「政教分離の会」事務局長、「とめよう戦争への道!百万人署名運動」事務局長。戦争被害調査会法を実現する市民会議共同代表として、鳩山由紀夫総理や千葉景子法相らを招いて、国会図書館に「恒久平和調査局設置を求める院内集会を開催しており、左翼の確信犯でもあります。
●「国家神道」の幻
「愚者は体験に学び、賢者は歴史に学ぶ(ビスマルク)」
愚者とは言い過ぎですが、自分の幼い体験のみを過信して、戦前の日本が置かれた国際情勢や「現人神」「国家神道」という昭和10年代だけの国家総動員体制の政策を、あたかもすべてであると錯覚しています。
宗教学者の村上重良氏は、「『国家神道の教義』とは『国体の教義』であり、それは『天皇崇拝』や『軍国主義』と一体であった」とし、国家神道はナチスの思想と同一視しています。(『国家神道』岩波新書)。戦後憲法学をリードした宮沢俊義氏も同様でした。それが、戦後日本の通説となっていたのです。しかし、新田均皇學館大學教授は、一連の研究と著書で、「現人神」「国家神道」は幻想であると、当時の資料を丹念に検証して、実証的に反論を加えたのです。
戦争が、国家と神道の結託(国家神道)=政教一致によって引き起こされた、だから戦後平和実現のためには政教分離だ、特に政治と神道は完全に切り離しておかないと、また戦争が起こるという思い込みが、憲法に刻まれ、そして、裁判官や弁護士、一般の方々の中にあるのではないかと思います。
そして、個々人の思いが信念となり、絶対正義となって、左翼運動と繋がり、人権派・左翼弁護士と組んでの法廷闘争が展開されているのです。
●空知太神社の氏子の方々に激励の手紙を書こう
1審の札幌地裁で砂川市側の証人として出廷した空知太神社の氏子総代佐藤勉さん(83歳)は「神社だけは残してほしいと期待している。(撤去されれば)苦労してこの地を開き、五穀豊穣(ほうじょう)と無病息災を祈願してきた先人に申し訳ない」と話しています。(同日付毎日新聞)
一生懸命先人たちから預かりものである大切な神社とその心を引き継いできた方々が、憲法違反として、裁判所からなぜ指弾されなければいけないのでしょうか。今回の違憲判決が、宮司もいないなか、初詣や春と秋のお祭りを行い、神輿を出し、巫女が舞うなど、自らのためでなく、地域のために貢献し、先人から引き継いだものを子孫に伝えようと貢献してきた方々の心情と行為を押しつぶしたも同然です。さすがに、最高裁も鳥居や神社の撤去までは求めなかったとはいえ、違憲判決こそが、日本の伝統文化、個人の思想信条の自由への迫害です。それに対して、原告側にどれほどの被害や損害があったというのでしょうか。
私は氏子の方々に「不当判決に負けるな」と激励の手紙を書こうと思います。全国の皆さん、ぜひ空知太神社の氏子の方々へ激励のメッセージを送ってください。
送付先:〒073-0175 北海道砂川市空知太西5条7丁目空知太神社内 氏子総代 佐藤勉様 氏子御一同様
●「最高裁は間違っている」憲法と最高裁が日本国の歴史と伝統を破壊する
14名の最高裁判事の中、ただ一人だけが今回合憲判断を下した堀籠幸男裁判官は次のように述べています。
「市の行為は憲法に違反しないと考える。神道は日本に住む人々が集団生活を営む中で生まれた密着した信仰。空知太神社は開拓のために渡った人々が心の安らぎのために建立し、生活の一部。創始者が存在し、確固たる教義や教典を持つ排他的な宗教と同列に論ずるのは相当ではない。」(平成22年1月21日毎日新聞の要旨)
この日本人として当然の常識論が、最高裁ではたった一人の少数意見になってしまっています。国籍法の時にも感じましたが、このズレに驚き、そして暗澹たる思いにかられます。最高裁判決でも間違いは間違いと、声を大にして言いたいと思います。
日本は、古代ギリシャやローマと同じ多神教の国です。それは、神話の時代から現代まで続く世界最古最長の統一国家だからです。その中で、神道は堀籠裁判官が述べた通り、日本人の集団生活に密着した信仰であり、生活の一部です。欧米のキリスト教のように、公的宗教だと思います。
政教分離の徹底は、日本の基盤である地域共同体を破壊し、日本を弱体化させるものです。排他的な一神教徒や、共産主義革命を実現させようとする左翼集団にとって、日本国憲法を時には矛にして、時には盾として、皇室を攻撃し、地域共同体の核である鎮守の杜(神社仏閣)を裁判闘争の中で衰亡させようとしています。それは、左翼集団の戦略であり、地域の保守派の末端組織の破壊でもあるのです。
それに対抗するためには、神道は日本の基層文化、公的宗教であるという意義を広め、鎮守の杜を守る組織と活動を活発にしていかなければなりません。既に宮司がいるところはもちろんですが、自治会が管理している神社や道祖神などを守るための組織活動が必要です。その上に、最高裁判所の判事任用、法教育についても、チェックしていかなければなりません。最後に、何といっても自主憲法制定が改めて求めれていると思います。
そう思われる方は、2つのクリックをお願いいたします。
● 近況報告
1)番組出演
日本文化チャンネル桜「日本よ、今…闘論!倒論!討論!2009」
「どうなる日本!?年末大討論」出演 http://www.ch-sakura.jp/
平成21年12月31日(木)午後8時から11時まで、日本文化チャンネル桜(スカパー!217チャンネル、インターネット放送SO-TV http://www.so-tv.jp )で放映されました。水島聡代表の司会進行で、社会貢献支援財団会長の日下公人(くさかきみんど)先生、杏林大学客員教授の田久保忠衛(たくぼただえ)先生、外交評論家の加瀬英明(かせひであき)先生、救う会全国協議会会長代行の西岡力(にしおかつとむ)先生、月刊「正論」編集長の上島嘉郎(かみしまよしろう)先生、慶応大学講師の竹田恒泰(たけだつねやす)先生、前衆議院議員の林潤(はやしじゅん)先生に私赤池の9名でした。1年の総括、民主党政権をどうみるのか、小沢一郎論、皇室と日本、外国人地方参政権、これからの日本の国家ビジョンなど、各先生方から大変示唆に富む話が聞けます。
生放送でご覧なれなかった方には、録画がアップされていますので、ぜひご覧ください。
2)雑誌記事掲載
①月刊「WiLL」2月号「自民党若手大座談会」
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「国家観」「歴史観」なき民主党を批判しております。
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現在発売中ですので、ぜひご一読ください。ご購入はネット書店へ
②新しい歴史教科書をつくる会報「史」平成22年1月号
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日本解体三大悪法として、外国人地方参政権を私赤池が、人権擁護法を城内実衆議院議員、夫婦別姓を西川京子前衆議院議員が、それぞれ解説しています。
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新しい歴史教科書をつくる会はこちらへhttp://www.tsukurukai.com/
● これからの活動計画
1)経営者の方は、どうぞ!
「山梨経営フォーラム」1月勉強会
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「大地震が起きる前に~企業防災、事業推進計画とは何か」
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日時:1月25日(月)午前11時30分から昼食 午後0時から1時 講演
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会場:甲府富士屋ホテル
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会費:1名1万円(当日徴収)
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内容:阪神淡路大震災15年目を迎え、企業の防災対策を考えます。
- 詳細はこちらへhttp://www.akaike-office.net/report/2010/H220125_ykf.pdf
2)私の後援会の活動です。お気軽にどうぞ。
赤池まさあき後援会「誠友会」新年交流デー
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日時:平成22年1月31日(日)
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会場:赤池まさあき甲府事務所(甲府市中小河原1-12-15)
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内容:午前11時30分から 赤池まさあきと語る会「国政を斬る」
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午後0時30分から 懇談会 (会費500円)
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午後2時から5時まで 赤池が事務所におりますので、お気軽にお立ち寄りください。
3)「2.17日本を守るぞ!教育再生国民集会in山梨」開催 参加者募集中
- 日時:平成22年2月17日(水)18時開場、18時30分から
- 会場:甲府市総合市民会館芸術ホールで
安倍晋三元内閣総理大臣はじめ、政治家や有識者が結集します。民主党から除名処分となった土屋たかゆき都議も、山梨に駆けつけてくれます。多くの方々の参加をお願いいたします。
チラシはこちらへhttp://www.akaike-office.net/report/2010/H220217_kokuminsyukai.pdf
4)ネット愛好者の方々集まれ!第4回ネットOFF会
- 日時:2月19日(金)午後6時30分から(90分間)
- 会場:赤池まさあき事務所 会費:無料 申込:ホームページから
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以上、お読み下さり、ありがとうございました。
今後も、「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、日本国家国民を守るために、落選したとはいえ、全身全霊で駆け続ける覚悟の赤池誠章です!ホームページもご覧下さい。http://www.akaike.com


赤池まさあき 先生
我が国の政教問題は日本国憲法第20条・第89条から神道指令そしてポツダム宣言第6条・第10条に遡ります。問題は神道指令です。GHQの排除すべき対象は国家神道であり、彼らは教育勅語を国家神道の聖典だと断定しました。しかし戦後史の大きな謎ですが、我が国において神道指令と教育勅語との関係を詳細に検証した著作は1冊もありません。
GHQ民間情報教育局長ケン・ダイクや神道指令の草案作成者バンスは教育勅語の「之を中外に施してもとらず」が日本の領土拡張や侵略の運動がそこから起ってきたと語っています。しかし同じく民間情報教育局のウッダードはのちに、「国体のカルトは神道の一形式ではなかった」と述べています。国家神道と神道は関係がないとの告白です。
結論は教育勅語の「斯の道」が「徳目」から「建国の大義」となり、それを「中外に施してもとらず」としたことが世界征服思想だとされたのです。「中外」は「国の内外」ではなく、正しくは「宮廷の内外」つまり「国中」です。しかし未だに訂正されていないのみならず、国民道徳協会の誤った解釈が流布されている状況です。教育勅語に普遍性があると語る知識人こそ英霊を貶めているのです。
下記に参考サイトを紹介します。正しい国家の祭祀を追究していただきたいと思います。がんばって下さい。
http://www.zb.em-net.ne.jp/~pheasants/index.html
渾身の記事、ありがとうございます。
マスコミ報道だけではわからない、いつものあの人たちの存在を見事に暴き出しておられますね。
堀籠幸男裁判官がおっしゃるように、神道は信仰であって宗教とは性格の異なるものです。
護憲を教義とする彼らこそ、宗教じみた妄執に囚われているといえます。
氏子の皆様への激励メッセージには大いに賛同し協力いたします。
小さな一通ですが、少しでも励みになってもらえれば、と思います。
ところで、三橋貴明氏が参院自民からの出馬を正式に表明されましたね。
最近のエントリを拝見するに、赤池先生も近頃三橋氏が頻繁に会われているという政治家のお一人でしょうか。
遠くない将来、赤池先生と三橋氏が閣僚として揃い踏み!を期待いたします。
地域に根ざしているものを、このように四角四面に法的に判断するというのは行き過ぎだなと思いました。
原告の人たちは半生をかけて、ずっとこの問題を偏執的に追い続けてきたのかと思うと、それは気の毒な
ことだなと感じつつも、その結果がもたらすであろうことを考えると止めてくれと思いますね。
うがった見方をすれば地域に溶け込めなかった人たちが、腹いせに裁判を起こしたんじゃないかとさえ思えてきます。そして思惑は達成したことになるんでしょうか。。。
生活に根ざした素朴な信仰を破壊して何が楽しいのでしょうか?
本当に残念なことです。
本日、県立博物館で開催されている山梨岡神社に祭られているキ神(該当する感じがないのでカタカナです)の展示展を見てまいりました。
学芸員の方のお話の中で、信仰は自然を畏れる心、自然を敬う心などでつくられるものと仰っておられました。
まさに日本らしいお話だなと感じ、この判決はそれらを否定するに等しいとも思いました。
日本の心を護っていかねばなりません。。。