マスゴミ問題

マスコミが事実を報道するとは限らない!

6月 30, 2009 by 赤池まさあき · Leave a Comment 

2009/06/30 18:08

 日本一の生産量を誇る山梨の桃の収穫が始まっています。写真は農家の方々が丹精込めてつくり収穫された桃です。

  「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、日本国家国民を守るために、全身全霊で駆け続ける赤池誠章です!いつもお世話になり、有難うございます!コメントは全部読ませて頂いております。個別に返信できないことをお許し下さい。

●25日NHK 議連が第3回会合開催

 6月25日木曜日午後1時から衆議院本会議で、上がり法案の処理が行われました。その後3時から、「公共放送のあり方について考える議員の会」の第3回 会合が開催されました。自民党衆参の国会議員が20名以上集まりました。講師は、日本文化チャンネル桜の水島総社長です。水島社長から、NHK スペシャル 「JAPAN デビュー“アジアの一等国”」について、3回現地台湾への取材成果について話を聞きました。「オープニングのサブリミナル的効果」「人間動物 園」「日台戦争」「台湾一中の同窓会シーン」など、事実といかに違うかを説明してもらいました。改めて、NHK の「事実を曲げない」という放送法違反が明 らかになったと私は確信を持ちました。
 NHK 問題については「超人大陸」で話をしました。http://www.choujintairiku.com/akaike/

●NHK 自らが語るに落ちる

 6月17日には、NHK 自らがホームページで、今回の事案について弁明をしています。それを読んだだけでも、NHK 自らが事実と違うことを自らが認めています。語るに落ちたとはこのことです。
 例えば、「日台戦争」の説明で、この用語が1995年の「日清戦争百年シンポジウム」から使われ始めたと明かにしています。その用語を使った研究書3冊 の書名を紹介しています。用語誕生14年しか経っておらず、研究書もわずか3冊ということをNHK 自らが認めているのです。さらに、当時の大本営が日清戦 争の講和条約である下関条約以降の翌年も戦時認定を延長したと説明しています。その説明を聞けば、台湾での武力反抗は「日台戦争」ではなく「日清戦争」だ ということになります。一事が万事です。
 NHK の弁明はこちらへ http://www.nhk.or.jp/japan/asia/index.html

●NHK を8389名が集団提訴
 

 水島社長は、この会合の1時間前にNHK を8389人の過去最大の人数で裁判所へ集団提訴をしてきたと報告してくれました。この動きは、組織的なものと は一線を画し、インターネットや口コミなど、草の根運動で一般の方々が提訴したもので、それもわずか10日間余りで多くの賛同を得たものだといいます。

 NHK の受信料を払っている人々からは、捏造、嘘、やらせの番組(JAPAN デビュー)について、契約違反による1人1万円程度の損害賠償請求を求め、 契約していない人々にとっては、やくざのみかじめ料ではありませんが、とんでもない番組をつくっておいて、それで受信料を払えという強制はおかしいという 慰謝料の請求を求めたといいます。

●マスコミが事実を報道するとは限らない

 翌日26日金曜日は、産経新聞はじめ各社が一斉にこのことを報道しました。ようやく一般の方々にも、NHK の放送法違反事案が知られることとなりまし た。7月2日木曜日までは衆議院が開催されないので、その間地元を回っています。必ず今回のNHK の事案を説明するようにしています。国民の政治情報源 は、マスコミがほとんどです。インターネットを使わない方、年代が上がれば上がるほど・・・ そのマスコミが事実を曲げていたり、政治的に公平でなかった り、意見が分かれる問題を多角的に報道していないということが分かれば、国民の方々は眉に唾し、マスコミ情報を鵜呑みにしないで、私たち国政に携わる生の 声をもっと聞いてくれると思っているからです。

 “マスコミは事実を報道するとは限らない”という事実を知ることは、国民の政治教育となり、日本の政治を良くし、国家の発展につながると思います。まも なく行われる解散総選挙が、マスコミがつくりだした“風”の選挙ではなく、国民の良識がつくりだす真の選択の場になると思います。

●放送法の番組基準を広めよう!

 解散総選挙間近になって、マスコミには政治情報が多くなってきています。麻生総理の人事問題、日本郵政問題、小沢一郎事務所の「天の声」問題、鳩山代表 の「故人献金」問題、郵便割引制度悪用のための偽の証明書発行への民主党議員の口利き事件など、民主党の疑惑事件の数々など、日本を守るためには、放送番 組が法に基づいているかどうかを不断にチェックする必要があります。

 放送法 第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

●NHK には追加基準

 NHK(協会)には以上のほかに、さらに以下のことが求められています。
第44条 協会は、国内放送の放送番組の編集及び放送又は受託国内放送の放送番組の編集及び放送の委託に当たつては、第3条の2第1項に定めるところによるほか、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.豊かで、かつ、良い放送番組を放送する放送し又は委託して放送させることによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するように、最大の努力を払うこと。
2.全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。
3.我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。

 以上の法に基づいて、番組が編集されているかどうか、放送法違反の基準を広く国民の方々に知ってもらいたいと私は思います。違反したと思ったら、各放送 局やスポンサー、行政庁や私たち政治家に、声をあげることが大事です。国民代表である私たち政治家は、放送法の管轄官庁である総務省が、法と証拠に基づい て行政指導をしっかりするよう働きかけたいと思います。行政指導ができないのなら、今後法改正を検討すべきです。

 また、放送以外の新聞や雑誌などの活字媒体の問題は残ります。こちらはこちらで今後検討していきたいと思います。

 引き続き「国づくり、地域づくりは、人づくりから」をモットーに、日本国家国民を守るために、全力を尽くす覚悟です。今後もご指導ご支援を心よりお願い申し上げます。
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